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このサイトに記載の情報は全て私が個人で経験・若しくは聞いた情報に基づき作製されています。 詳しくは取引中の証券会社等にお問い合わせ願います。 また、もし本サイトに記載の情報に誤り・疑問点等ございましたら j-amano☆junoyu.net (☆を@に変更ください)までご連絡頂きたくお願いします。 1.株式投資 日本の証券会社にて行っている特定口座による株式の売買は、基本的に海外居住者はできません。 特定口座は日本に居住の人が証券会社に住所を届け出て口座を作成し、株式売買で得た所得に関する税金を、証券会社が変わって税務署に収めるものです。 その為、日本に住所の持たない人は税金を納める事もできませんし、日本での特定口座をもてません。 日本に居住中に所有していた株がある人が海外赴任となった場合は証券会社に海外へ出国することを告げ口座を閉じてもらいます。 自分から証券会社に海外出国のことを告げなくても、住所不定であることが分かると証券会社は株式口座にて新しい株を購入することを出来ない様にロックするのが通常のようです。 アメリカでのNY ダウ、NASDACにて株式投資を行う場合は現地の証券会社にて証券口座を開く必要があります。また米国預託証券(ADR)としていくつかの日本株を取引することができます。
2.外国為替証拠金取引 (FX) 最近国内でとても人気の高い外国為替証拠金取引(FX)に関しても海外居住者は日本の証券会社に口座を開くことは出来ませんし、日本に居住していた時に開いた口座での取引も原則できません。 ただし、FXに関してはアメリカの証券会社にて比較的簡単に口座を開くことが出来、取引をすることができます。 海外居住者は日本のFX取引額No.1と言われているFXCMジャパンに取引口座を開くことは出来ませんが、ソーシャルセキュリティーNo.さえ所有していれば本社アメリカのFXCMには比較的簡単に口座を開くことが出来ます。 FXCMでは居住地がアメリカであろうと世界各国の通過で取引ができ、例えば振込み金を日本円として取引をしたい場合は、日本円を日本にあるFXCMの口座に振り込むことで取引を始めることが出来ます。 また取引の方法に関する質問等にもメールにて、日本語で対応してくれますので、英語が分からないからと心配する必要はありません。 PR)無料のFXシュミレーションゲームに登録して腕を磨く
3.不動産投資 日本に収益不動産を所有している方がアメリカに赴任する場合、日本で得た不動産による所得はまず日本で申告する必要があります。 日本を出国される前に会計事務所等に連絡し、代理申請をお願いしておくのが良いと思います。 税務署には出国前に代理申請の届出を出しておく必要があります。 日本で収めた日本国内での不動産所得ですが、アメリカに居住の場合はアメリカでも申請する必要があります。 ただし、日本とアメリカは租税協約が結ばれているらしく、2重に税金を取られることはないようです。 実際にはアメリカで必要な納税額から日本で既に収めた額を引いた額のみ払う必要があります。 アメリカにて新たにアメリカ国内の収益物件を取得されることは現時点では個人的にはあまりお勧めしません。 現在物件価格が急速に落ち始めているところと思いますがこれが落ち着くのはもうしばらくかかると思っているからです。 4.ヘッジファンド投資 アメリカでは基本的に一般の人(所謂庶民)が投資可能なファンドと、一部の資産家のみが投資できるものがあり、一般の人がオフショア投資することはできないそうです。もしこれからアメリカに赴任される方でオフショア投資(ヘッジファンド投資)をされることを考えているのであれば、赴任前に日本に居るうちに投資されることをお勧めします。 PR)
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